河川区域内での新築等は?
河川区域内で工作物を新築等する場合で、土地の形状を変更するときには、次のようなことが規定されています。
■原則として、河川管理者の許可を受けなければならないこと
■河川管理者は、以下のように区域を指定することができ、これらの区域内で土地の形状変更、工作物の新築等を行う場合には、原則として河川管理者の許可を受けなければならないこと
・「河川保全区域」 ⇒ 河川区域に隣接する一定の区域
・「河川予定地」 ⇒ 河川工事の施行によって新たに河川区域内となるべき土地
・「河川保全立体区域」 ⇒ 河川管理施設が、地下と建物等の工作物内に設けられた場合の、河川立体区域に接する一定の範囲の地下または空間
・「河川予定立体区域」 ⇒ 河川工事の施工によって新たに河川立体区域として指定すべき地下または空間
■一級河川と二級河川以外の河川で市町村長が指定したものについても、これらの制限に関する規定を準用すること |