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物権について

どのような権利のことですか?

物権というのは、民法が定めている権利のことです。

具体的には、土地に代表される物を直接に支配し、そこから作物や小作料・賃料といった利益を受けることができる排他的な権利のことをいいます。

物権の種類は?

物権には、次のようなものがあります。

■所有権
■占有権
■地上権
■永小作権
■地役権
■入会権
■留置権
■先取特権
■質権
■抵当権

ちなみに、上記のうち、留置権、先取特権、質権、抵当権については、担保物権とも呼ばれます。

▼関連トピック
どのような請求権ですか?

物権的請求権というのは、物権が持っている性質のことです。

具体的には、物上請求権ともいいますが、物権を有する者が、その物権の行使を妨げている者に対して、妨害の排除を求めうる権利のことをいいます。

物権的請求権の法的根拠は?

物権的請求権については、実定法上に根拠はありません。

しかしながら、この権利を認めることに異論はありません。


□パッケージ・バルクセールとは?
□日影規制とは?
□標準値とは?
□物権とは?
□物権的請求権の分類は?
□PFIとは?
□非訟事件とは?
□風致地区とは?
□物権的請求権とは?
□物権変動とは?

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