仮登記とは?
仮登記というのは、本登記ができるだけの実体法上または手続法上の要件が完備されていない場合に、将来の登記の順位を保全するために、あらかじめなす登記のことをいいます。
仮登記の効力は?
仮登記は、後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位がその本登記の順位となるという順位保全効力を有します。
ただし、本登記がなされずに、仮登記のままであれば対抗力はありません。
仮登記申請の特則とは?
仮登記には一時的・仮定的性格があるので、実務上仮登記申請の際には、登記済証や利害関係人の承諾書の添付は不要とされています。
また、法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法や、仮登記仮処分命令によってする方法など、仮登記申請の特則が設けられています。 |