都市計画税というのは、地方税法に定める不動産の保有に対する税金のことです。 具体的には、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。 また、これらの事業により利益を受ける都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地と家屋に対し、その価格を課税標準として、その所有者に課税する市町村税※のことをいいます。 ※東京都の特別区では都税です。
土地と家屋に係る都市計画税の納税者に対する課税標準、課税客体、賦課期日等は、すべて固定資産税と同じです。 原則として、固定資産税と同一の納税通知書に併記され、普通徴収の方法で徴収されます。
都市計画税の制限税率は、0.3%です。 なお、固定資産税と同様の趣旨で、税負担の調整措置がとられています。 また、住宅用地については、課税標準の特例があり、税負担の軽減措置がとられています。