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農地等の相続税の納税猶予について

どのような措置ですか?

農地等の相続税の納税猶予というのは、農業後継者のための租税特別措置法のことです。

具体的には、農地の細分化を防ぎ、農業経営を継続して行えるように配慮した税制上の措置のことです。

農地等の相続税の納税猶予の内容は?

この制度は、農業を営んでいた被相続人から相続や遺贈によって農地等※を取得した場合には、その農地等に係る相続税額のうち、その農地等の農地として取引される価格(農業投資価格)を超える部分の相続税の納税を猶予する制度です。

また、その農業相続人が死亡したり、農業を20年間継続した場合には、猶予された税額は免除されます。

しかしながら、農業経営の廃止、農地の譲渡や転用等一定の事由が生じた場合には納税猶予は取り消され、利子税とともに猶予税額を納付しなければなりません。

※特定市街化区域内の農地は除きます。

関連トピック
どのような土地ですか?

農用地というのは、土地改良法において、耕作の目的・主に家畜の放牧の目的・養畜の業務のための採草目的に供される土地と定義されています。

つまり、おおよそ農地法上の農地と採草放牧地を合わせた概念に相当します。

法地とは?

法地(のりち)というのは、一般的には、傾斜地部分を意味しますが、土木・建築分野等では、画地のうち建築物の建築等が困難な造成工事によって生じた傾斜面(法面)部分を指すことが多いです。


二方路地とは?
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