どのような措置ですか?
農地等の相続税の納税猶予というのは、農業後継者のための租税特別措置法のことです。
具体的には、農地の細分化を防ぎ、農業経営を継続して行えるように配慮した税制上の措置のことです。
農地等の相続税の納税猶予の内容は?
この制度は、農業を営んでいた被相続人から相続や遺贈によって農地等※を取得した場合には、その農地等に係る相続税額のうち、その農地等の農地として取引される価格(農業投資価格)を超える部分の相続税の納税を猶予する制度です。
また、その農業相続人が死亡したり、農業を20年間継続した場合には、猶予された税額は免除されます。
しかしながら、農業経営の廃止、農地の譲渡や転用等一定の事由が生じた場合には納税猶予は取り消され、利子税とともに猶予税額を納付しなければなりません。
※特定市街化区域内の農地は除きます。 |