売買というのは、民法が典型的な契約形態として定めている13類型の1つです。 具体的には、当事者の一方が所有権等の財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束することにより成立する契約のことをいいます。
売主は、買主に売買の目的物を完全に移転させるために、所有権移転登記等の必要な一切の行為を行い、また給付した目的物に権利の瑕疵、あるいは不動産に隠れた瑕疵がある場合に責任を負います。
二方路地(にほうろち)というのは、土地の形態上の区分のことです。 具体的には、通常、正面と背面が道路に接する画地を意味します。 なお、二方道路に接するので、快適性や利便性の面で相対的に優れる場合が多いです。
国有財産法においては、国有財産のうち行政財産以外のものが普通財産、地方自治法では、行政財産以外の一切の公有財産と定義されています。