砂防法とは?
砂防法というのは、豪雨等による山崩れ、河床の浸食等の現象に伴う、不安定な土砂の発生と、その流出による土砂災害を防止することにより、望ましい環境の確保と河川の治水上、利水上の機能の保全を図ることを目的として、明治30年に制定された法律です。
砂防法の内容は?
砂防法では、次のようなことを定めています。
■国土交通大臣は、砂防設備を要する土地や地水上砂防のため、一定の行為を禁止したり、制限すべき土地を指定する。
■指定された土地では、都道府県知事等は、一定の行為を禁止したり制限することができる。
■指定された土地の範囲外で地水上砂防のため施設するものに準用する...など |