砂防法で禁止したり制限される行為というのは、都道府県の条例等によって定められます。
砂防法で禁止したり制限される行為の内容としては、おおむね、土地の掘削、盛土、切土、土石の採取、立竹木の伐採等があります。 そして、これらについては、都道府県知事の許可等が必要とされます。 なお、制限の内容は、都道府県で確認することができます。
地上げというのは、不動産業者が土地等を購入することで、これを行うことを地上げ活動といいます。 地上げは、一般的には、事務所用地や分譲用地の買収など、事業用の土地を確保する場合に行われます。
地上げ活動には、次のような場合があります。 ■不動産業者が自らの事業のために行う場合 ■顧客からの依頼に基づき、不動産業者がいったん購入したうえで顧客に転売する場合 ■顧客の依頼に基づいて媒介する場合