物権というのは、民法が定めている権利のことです。 具体的には、土地に代表される物を直接に支配し、そこから作物や小作料・賃料といった利益を受けることができる排他的な権利のことをいいます。
物権には、次のようなものがあります。 ■所有権 ■占有権 ■地上権 ■永小作権 ■地役権 ■入会権 ■留置権 ■先取特権 ■質権 ■抵当権 ちなみに、上記のうち、留置権、先取特権、質権、抵当権については、担保物権とも呼ばれます。
物権的請求権というのは、物権が持っている性質のことです。 具体的には、物上請求権ともいいますが、物権を有する者が、その物権の行使を妨げている者に対して、妨害の排除を求めうる権利のことをいいます。
物権的請求権については、実定法上に根拠はありません。 しかしながら、この権利を認めることに異論はありません。