物権的請求権というのは、物権が持っている性質のことです。 具体的には、物上請求権ともいいますが、物権を有する者が、その物権の行使を妨げている者に対して、妨害の排除を求めうる権利のことをいいます。
物権的請求権については、実定法上に根拠はありません。 しかしながら、この権利を認めることに異論はありません。
物権的請求権は、妨害の態様に応じて、次の3つに分類されます。 ■返還請求権 ⇒ 不動産でいうと、建物所有者がその不法占拠者に明渡しを求めるような場合です。 ■妨害排除請求権 ⇒ 土地所有者が、地中に土管を敷設した者にその除去を求めるような場合です。 ■妨害予防請求権 ⇒ 抵当権者が、目的物を毀損等しようとしている者に、あらかじめその禁止を求めるような場合です。