物権的請求権は、妨害の態様に応じて、次の3つに分類されます。 ■返還請求権 ⇒ 不動産でいうと、建物所有者がその不法占拠者に明渡しを求めるような場合です。 ■妨害排除請求権 ⇒ 土地所有者が、地中に土管を敷設した者にその除去を求めるような場合です。 ■妨害予防請求権 ⇒ 抵当権者が、目的物を毀損等しようとしている者に、あらかじめその禁止を求めるような場合です。
物権変動というのは、民法が定める権利の得喪等のことです。 具体的には、物権の発生・変更・消滅のことをいいます。 ちなみに、権利主体側からいうと、物権の取得・変更・喪失に当たります。
物権変動は、当事者間では意思表示のみで生じます。 しかしながら、第三者に対抗するためには、不動産の物権変動については登記、動産の物権変動については引渡しが必要になります。