家財の保険について
火災保険の加入の際には、建物のみでなく家財にも保険を付けておきたいものです。
一般的には、保険の目的を『建物』と『家財』にしておけば、特別な場合を除いて保険の目的となっている建物の中に収容してある家財については担保されます。
とはいえ、書画、骨董品、美術品、設計書等のように、そのものに特別の付加価値がついているものについては、保険証券に明記しないと担保されませんので注意が必要です。
ちなみに、保険の目的にするのに保険証券の明記が必要な物品としては次のようなものがあります。
■1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻品その他の美術品
■図案、証書、稿本、設計書、帳簿など
■印紙、通貨、切手、有価証券など※
※印紙、通貨、切手、有価証券などは担保されないものや担保されても限度額が決っている場合など制限があることが多いですので、加入時によく確認をすることが大切です。 |