マンションの共有部分の火災保険について
新築マンションを取得するために金融機関の住宅ローンを利用する場合には、質権設定のために火災保険に入る必要があります。
このときの保険金額は、専有部分と共有部分の合計額である購入価格になっていますので、仮に共有部分についてはマンション管理組合で加入していると二重に加入してしまうことになります。
理論上は、共有部分についてはマンション管理組合が火災保険に加入していますので、マンションの区分所有者は専有部分のみに加入すればよいはずなのですが、なぜ二重に加入する必要があるのでしょうか?
これについては、法律的には管理組合の共有部分についての火災保険への加入が義務付けられているわけではないので、金融機関等としては管理組合の善意を期待することができず、結果として所有者に対して、専有部分と共有部分のについての火災保険への加入を強制しているというのが理由のようです。
では、管理組合が共有部分に火災保険に加入している場合には、火災保険が二重にかかっているので、損害が発生したときには個人の保険と重複して保険金が支払われるのかというと、現状では定かではありません。 |