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土地残余法について

どのような方法ですか?

土地残余法というのは、収益還元法によって収益価格を求める方法のことです。

具体的には、土地・建物が一体となって収益用不動産を構成している場合に、その土地部分(建付地)の収益価格を求める方法のことをいいます。

土地残余法の手順は?

その手順としては、まず、家賃等の総収益から支出する総費用を差し引いて土地・建物に帰属する純収益をもとめます。

そして、このうち地上建物に帰属する純収益を控除して、最終的に求めた土地に帰属する純収益を、土地の還元利回りで還元して収益価格を求めます。

関連トピック
土地残余法では非効率な場合

土地残余法に収益価格を求める場合に、地上建物が古いなど非効率である場合には、土地に帰属する純収益が不適正になることに注意が必要になります。

土地残余法による更地の鑑定評価は?

更地の鑑定評価の際に土地残余法を適用する場合には、その土地の上に最有効使用の建物を建築することを想定し、通常の土地残余法の手順に従って土地に帰属する純収益を求めます。

しかしながら、建物が建築される間は未収入ですから、この点を補正した純収益を土地の還元利回りで還元して収益価格を求めます。


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