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土地残余法では非効率な場合について

土地残余法では非効率な場合

土地残余法に収益価格を求める場合に、地上建物が古いなど非効率である場合には、土地に帰属する純収益が不適正になることに注意が必要になります。

土地残余法による更地の鑑定評価は?

更地の鑑定評価の際に土地残余法を適用する場合には、その土地の上に最有効使用の建物を建築することを想定し、通常の土地残余法の手順に従って土地に帰属する純収益を求めます。

しかしながら、建物が建築される間は未収入ですから、この点を補正した純収益を土地の還元利回りで還元して収益価格を求めます。

関連トピック
どのような手続きですか?

土地収用というのは、土地に対して行政が行う手続きのことです。

具体的には、公共の利益となる特定の事業のために土地を必要とする場合に、正当な補償の下に起業者がその土地や土地に関する権利等を強制的に取得することをいいます。

土地収用法における土地収用は?

土地収用法では、土地の収用だけでなく、土地の使用も規定しています。

この土地の使用というのは、公共事業のために使用する権利を取得、あるいは権利を制限する場合をいいます。


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