取引事例比較法の特徴としては、市場性のある不動産の場合に有効で、実証的である点があげられます。
次のような場合には、取引事例比較法によって価格を求めるのは困難です。 ■適切な取引事例を十分に集められない場合 ■事情補正や時点修正を的確に行えない場合...など
難燃材料というのは、建築法規の用語です。 また、建築材料で難燃性を有するものとして、国土交通大臣が定めたもの、あるいは認定を受けたものをいいます。
具体的には、通常の初期火災時に、次のような状態のものを難燃材料といいます。 ■燃焼しないもの ■有害な変形・溶融・亀裂を生じないもの ■有害な煙やガスを発生しないもの