火災保険の告知義務について
火災保険契約では火災保険の対象になる物件について、「他の火災保険契約の有無」「構造、用途」「床面積」「所在地と所有者」などを告知する義務があります。
また、契約期間中に以下のようなことがあったら、その旨を保険会社への報告する必要があります。
■譲渡があった場合
■引越し等で保険の対象を移転させた場合
■建物の構造・用途の変更
なお 、家財保険の場合にも家財が収容されている建物の床面積、構造や用途の告知義務があります。
他の火災保険にも入っている場合について
他の火災保険にも入っている場合は、合計保険金額が時価を超えないように設定します。
保険金額が時価を超えてしまうとその超えた分については補償されませんので、保険料が無駄になってしまうからです。
なお、2社以上の保険に加入している場合の支払保険金額というのは、他の契約がなかったと仮定した支払責任額から算出するのですが、時価を超える保険金は支給されないことになっています。 |