特定地区というのは、地域地区のことです。 具体的には、良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、あわせて有効な空地を確保すること等により、都市機能に適応した適正な街区を形成し、それによって、市街地の整備改善を図るために定める地域地区のことをいいます。
特定地区には、建築基準法の建ぺい率や、高さ等に関する一般的制限規定は適用されません。 その代わり、次のような制限が定められます。 ■建築物の容積率 ■建築物の高さの最高限度 ■壁面の位置の制限
特定施設建築物というのは、都市再開発事業で建築される施設建築物のことです。 具体的には、施行者以外の者(特定建築者)が建築した再開発ビル(施設建築物)のことをいいます。
民間事業者の能力を積極的に活用するために行われます。
施行者は、国、地方公共団体等が特定建築者となる場合を除いて、特定建築者を公募しなければならないことになっています。