特別用途地域というのは、地域地区のことです。 具体的には、次のような特別の目的の実現を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区のことをいいます。 ■地区の特性にふさわしい土地利用の増進 ■環境の保護...など また、次のような地区が考えられます。 ■中高層階住居専用地区 ■特別工業地区 ■文教地区...など
制限内容については、地方公共団体の条例で定めます。
都市計画区域というのは、都市計画の区域のことです。 具体的には、一体の都市として整備、開発および保全する必要がある区域で、都道府県が指定したものをいいます。
都市計画事業というのは、都市計画法に定める事業のことです。 具体的には、都市計画に定められた都市施設と市街地開発事業について、都市計画法第59条の規定による認可や承認を受けて行われる事業のことをいいます。