もらい火でマイホームが火災になった場合について
隣の火事が燃え移り自宅が燃えてしまったような場合でも、失火の原因が軽過失であると弁償をしてもらえないということになります。
これは民法の「失火法」に、火災を起こして隣家に損害を与えても、故意・重過失がなければ損害賠償責任を問われないという規定があるからです。
民法の「失火法」について
民法709条においては、損害賠償責任について、『故意、または過失で他人の権利を侵害したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない』と定めています。
しかし、失火の場合には、故意、重過失を除いてこの法律が適用されませんので、損害について弁償しなくてもよいことになっています。
では、なぜこのような規定になっているのでしょうか?
それは、日本は木造建物が多く建てられているので、失火による賠償は個人の賠償能力を超えるからということだそうです。なお、この規定については明治時代から適用されています。
重過失について
重過失とは、一般的・常識的な注意ではなく、わずかな注意をしていれば事故にならなかったのにもかかわらず、漫然と見過ごしてしまったような状態のことをいいます。
なので、例えば次のようなケースは重過失になります。
■てんぷらを揚げているときに、その場を離れてしまったために油が引火して火事になってしまったような場合
■電気コンロをつけたまま布団で眠ってしまい布団に火が燃え移ってしまったような場合 |