マイホームの火災保険ガイド



もらい火でマイホームが火災になったら…

もらい火でマイホームが火災になった場合について

隣の火事が燃え移り自宅が燃えてしまったような場合でも、失火の原因が軽過失であると弁償をしてもらえないということになります。

これは民法の「失火法」に、火災を起こして隣家に損害を与えても、故意・重過失がなければ損害賠償責任を問われないという規定があるからです。

民法の「失火法」について

民法709条においては、損害賠償責任について、『故意、または過失で他人の権利を侵害したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない』と定めています。

しかし、失火の場合には、故意、重過失を除いてこの法律が適用されませんので、損害について弁償しなくてもよいことになっています。

では、なぜこのような規定になっているのでしょうか?

それは、日本は木造建物が多く建てられているので、失火による賠償は個人の賠償能力を超えるからということだそうです。なお、この規定については明治時代から適用されています。

重過失について

重過失とは、一般的・常識的な注意ではなく、わずかな注意をしていれば事故にならなかったのにもかかわらず、漫然と見過ごしてしまったような状態のことをいいます。

なので、例えば次のようなケースは重過失になります。

■てんぷらを揚げているときに、その場を離れてしまったために油が引火して火事になってしまったような場合

■電気コンロをつけたまま布団で眠ってしまい布団に火が燃え移ってしまったような場合














もらい火でマイホームが火災になったら…
特約火災保険と公庫ローンの繰上返済
預金連動型ローンのメリットは?
今後の金利動向の判断は?
上限金利設定型のメリットは?
特約火災保険の引受損害保険会社と破綻
繰り上げ返済のタイプとは?
固定金利と変動金利の選択は?
金利動向を見極めるポイントは?
長期固定型と変動金利型の金利決定基準は?
転勤することになり単身赴任することに
マイホームを取得・所有・譲渡したときの税金
印紙税の注意点
物件調査と適合証明書
JAの住宅ローン
両親の土地にマイホームを建てる際の注意点
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の予定額
融資対象者と金利のメリット
特約火災保険の引受損害保険会社が破綻
フラット35の基本条件
住民票の移転が間に合わない場合
テクニカル分析
東京市場の値動き
最高レバレッジ
スワップ・ポイント
日本の政策金利
オーストラリアの産業
外貨定期預金の利息
外貨預金とFX
FXのテクニカル指標
長期投資
インフレの経済指標
ハイリスク・ハイリターン

Copyright (C) 2011 マイホームの火災保険ガイド All Rights Reserved